技能実習制度の概要
受入れ制度の内容
- 外国人技能実習生受入れ事業は、発展途上国の若い人材 を日本企業に招聘し、技能と知識を習得させ、途上国の産業発展に寄与し、相互の理解を促進することが目的です。
これにより、組合員の国際意識を高め、国際化に向けた経験を醸成することにもつながります。
受入れ制度の職種・人数
- 技能実習生は、実習10ヶ月目前後に行なわれる技能検定試験に合格すれば更に2年間企業に在籍することが出来ます。
- 技能実習の内容は送出機関にて行なわれる入国前講習(日本語、日本の習慣等)と日本入国直後の組合による1ヶ月の講習、入国2ヶ月目以降、組合員企業における技能実習により構成されております。
- 現在技能実習移行の対象となる職種は農業・漁業・建設・製造業等で次の職業と作業が定められています。
能実習の職種・作業の範囲について(JITCO)
- 技能実習生の受入れ可能人数は以下の通りです。(団体監理型の場合)
常勤職員数 | 技能実習生の受入れ可能人数 |
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50人以下 | 3人以下 |
51人~100人 | 6人以下 |
101人~200人 | 10人以下 |
201人~300人 | 15人以下 |
※ただし、常勤職員数を超えた技能実習生を受入れることはできません。
受入企業の要件
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技能実習生は、入国後1ヶ月の講習の後2ヶ月目から、入国前に締結された労働契約に基づき、労働関係法令により保護されますが、技能実習生を受入れる場合は、下記要件(主な要件、抜粋)を満たす必要があります。
- ・5年以上の経験を有する、常勤職員である技能実習指導員を置くこと。
- ・技能実習生用宿舎(1人7平方メートル以上)を準備すること。
- ・技能実習施設を確保すること。
- ・生活指導員を選任し置くこと。
- ・社会・労働保険に加入すること。
- ・安全衛生上必要な措置を講ずること。
- ・技能実習時間は1日8時間以内、週40時間以内を原則とし、時間外実習等が生じた時は、労働法で定められた割増賃金を支払うこと。
- ・過去3年間に「入管法」にかかわる不正のないこと。
講習と技能実習
講 習 (集合研修) |
講習は、入国前に当組合が送出機関に依託して行なう「入国前講習」と入国後に行なう1ヶ月の「講習」があり、日本語及び日本の文化・生活習慣、弁護士等による入管法、労働法などの講習・講義、消防、警察による社会ルール、安全衛生に関する講習。 |
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技能実習 | 生産・製造等の現場実務を通じて、技術・技能・知識を習得する技能の実習。 |
技能実習生受入費用
技能実習生受入費用は、「監理費徴収明示書」として、技能実習生受入れ組合員の皆さんに明示することになりますが、この費用は、送出し国において行われる1ヶ月(160時間)の講習及び入国後行われる1ヶ月(160時間)の講習費用及び保険料、移動費、講習手当て等を内容とした入国一時金と1年目の監理費、及び2・3年目の監理費とに分かれます。
1年目の入国後1ヶ月の講習終了後、2ヶ月目から3年修了月までの技能実習生賃金については、各都道府県、産業別の最低賃金以上を基準として給与を定めてお支払い戴くことになります。
細目については、支払い方法も含めて「技能実習生受入れに掛る経費内訳書」を提示させて戴きます。